訪問介護とは
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洗濯物もヘルパーの干し方ではなく |

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洗濯物もヘルパーの干し方ではなく |
| 【身体介護】 | 介護保険でいうヘルパーの身体介護には、 (1)お客様の身体に直接接触する介助(そのための準備、後片付けといった一連の行為を含みます。)だけでなく、 (2)お客様の日常生活動作能力(ADL)や、意欲の向上のためともに行うサービス、他が含まれます。 具体的には次のようなものがあげられます。 | ||
| 1. | サービスの準備 | 訪問時にはまず健康チェック・環境整備・相談援助を行います。 以下のサービスを行う準備行為として行います。 | |
| 2. | 排泄介助 | ○トイレ介助 ○ポータブルトイレ介助 ○おむつ交換 | |
| 3. | 食事介助 | ||
| 4. | 特段の専門的配慮を持って行う調理 | ○嚥下困難なお客様への流動食等の調理は身体介護となります。 | |
| 5. | 清拭 | ||
| 7. | 入浴等 | ○部分浴(手浴・足浴・洗髪)○全身浴 ○洗面等 | |
| 8. | 身体整容 | ○手足の爪きり ○耳掃除 ○髭・髪の手入れ ○簡単なお化粧 | |
| 9. | 更衣介助 | ||
| 10. | 体位変換 | ||
| 11. | 移乗・移動介助 | ||
| 12. | 通院・外出介助 | ※通院介助は原則としてご自宅を出て病院に着き、受診の手続きをするまでが介護保険でご利用できます。 ※「院内の移動等」(院内介助)については、各自治体にご確認いただことが必要になります。 ※船橋市の場合、「病院等の内での介助についてのガイドライン」が市より出ております。ご担当のケアマネージャーにご相談いただくようお願いいたします。 ※介護保険がご利用になれない院内介助には、当社の「いきいきサポート」をご検討ください。 | |
| 13. | 起床介助・就寝介助 | ||
| 14. | 服薬介助 | ○飲み忘れないようにテーブルに出す ○ご本人様が飲むのを手伝う | |
| 15. | 自立支援のための見守り的援助 | ○お客様と一緒に手助けをしながら行う調理 ○入浴、更衣等の見守り ○移動時、転倒のないよう側につく ○認知症のお客様と一緒に冷蔵 庫の中の整理を行うことによって、生活歴を思い出していただく 等 | |
| 【生活援助】 | 日常生活上の援助で、お客様が①単身、②ご家族が障害疾病等の 場合に限り行うことができます。 | ||
| 1. | サービスの準備 | 訪問時の健康チェック・環境整備・相談援助は、身体介護の場合と同様、以下の各サービスの事前準備として行います。 | |
| 2. | 掃除 | ○居室内やトイレ、卓上等の清掃 ○ゴミ出し ○準備、後片付け | |
| 3. | 洗濯 | ○洗濯機または手洗いによる洗濯 ○洗濯物の乾燥(物干し) ○洗濯物の取り入れと収納 ○アイロンがけ | |
| 4. | ベッドメイク | ○お客様不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 | |
| 5. | 衣類の整理・被服の補修 | ○衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等) ○被服の補修(ボタン付け、破れの補修等) | |
| 6. | 一般的な調理、 配下膳 | ○配膳、後片付けのみ ○一般的な調理 | |
| 7. | 買い物・薬の 受け取り | ○日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む) ○薬の受け取り | |
(1)お客様にご提供する訪問介護サービスの責任者です。
(2)訪問介護開始に当たっての説明、契約、訪問介護計画書の作成、ヘルパーとの連絡調整等訪問
介護に関する相談援助を行います。
(3)ヘルパーの交代等の際は、サービス提供責任者が同行してサービス内容を伝えますので、お客
様が「ヘルパーが代わると、又1から教えなくてはならなくて困る・・・」と悩まれることはありません。
(1)実際にお宅を訪問し、訪問介護計画に沿ってサービスをご提供いたします。
1.サービス提供依頼
・お客様、あるいはケアマネージャーから、居宅サービス計画に基づいて、訪問介護サービス提供の
依頼を受けます。
2.事前訪問・契約・訪問介護計画作成
・サービス提供責任者がまずご訪問し、当社がご提供する訪問介護サービスの概略をご説明します。
・お客様がご納得されましたら、ご契約をお願いいたします。
・その上で、どのような訪問介護が必要か、お客様とご相談しながら訪問介護計画を作成いたします。
3.訪問介護サービスの提供
・サービス提供責任者が担当ヘルパーを連れてご訪問します。始めて伺うヘルパーには必ず同行します。
・ヘルパーは、訪問介護計画に従ってサービスを提供いたします。
・サービス日時、内容等の変更は、サービス提供責任者にご相談下さい。
4.サービスの評価
・ご提供している訪問介護が成果を上げているかを、サービス提供責任者が随時確認していきます。
(これをモニタリングといいます)
・必要に応じて、訪問介護計画を見直していきます。
※訪問介護サービスを受けるには、介護保険の認定を受ける必要があります。
訪問介護事業部
047-423-7633
月~土 9:00~18:00
サービス提供責任者がご相談に応じさせていただきます