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訪問介護

訪問介護とは

   介護保険で「要介護」認定を受けられたお客様のご自宅にお伺いし、お客様の心身の状況、置かれている環境等に応じて、お客様が可能な限りご自宅において、ご自分らしく日常生活を送ることが出来るよう、入浴・排泄・食事の介護、その他生活全般にわたる支援を行うサービスのことです。

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洗濯物もヘルパーの干し方ではなく
「お客様ご自身」の干し方で干します

訪問介護サービスの種類

【身体介護】




 介護保険でいうヘルパーの身体介護には、
(1)お客様の身体に直接接触する介助(そのための準備、後片付けといった一連の行為を含みます。)だけでなく、
(2)お客様の日常生活動作能力(ADL)や、意欲の向上のためともに行うサービス、他が含まれます。

具体的には次のようなものがあげられます。

1.サービスの準備 訪問時にはまず健康チェック・環境整備・相談援助を行います。
以下のサービスを行う準備行為として行います。
2.排泄介助 ○トイレ介助 ○ポータブルトイレ介助 ○おむつ交換
3.食事介助  
4.特段の専門的配慮を持って行う調理  ○嚥下困難なお客様への流動食等の調理は身体介護となります。
5.清拭  
7.入浴等 ○部分浴(手浴・足浴・洗髪)○全身浴 ○洗面等
8.身体整容 ○手足の爪きり ○耳掃除 ○髭・髪の手入れ ○簡単なお化粧
9.更衣介助  
10.体位変換  
11.移乗・移動介助  
12.
通院・外出介助
 ※通院介助は原則としてご自宅を出て病院に着き、受診の手続きをするまでが介護保険でご利用できます。
※「院内の移動等」(院内介助)については、各自治体にご確認いただことが必要になります。
※船橋市の場合、「病院等の内での介助についてのガイドライン」が市より出ております。ご担当のケアマネージャーにご相談いただくようお願いいたします。
※介護保険がご利用になれない院内介助には、当社の「いきいきサポート」をご検討ください。
13.起床介助・就寝介助  
14.服薬介助 ○飲み忘れないようにテーブルに出す ○ご本人様が飲むのを手伝う
15.


自立支援のための見守り的援助

 ○お客様と一緒に手助けをしながら行う調理 ○入浴、更衣等の見守り
○移動時、転倒のないよう側につく ○認知症のお客様と一緒に冷蔵   庫の中の整理を行うことによって、生活歴を思い出していただく 等

【生活援助】

 日常生活上の援助で、お客様が①単身、②ご家族が障害疾病等の
場合に限り行うことができます。


1.

サービスの準備

 訪問時の健康チェック・環境整備・相談援助は、身体介護の場合と同様、以下の各サービスの事前準備として行います。
2.
掃除 ○居室内やトイレ、卓上等の清掃 ○ゴミ出し ○準備、後片付け
3.

洗濯

 ○洗濯機または手洗いによる洗濯 ○洗濯物の乾燥(物干し)
○洗濯物の取り入れと収納 ○アイロンがけ 
4.ベッドメイク  ○お客様不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 
5.
 
衣類の整理・被服の補修  ○衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)
○被服の補修(ボタン付け、破れの補修等) 
6.
 
一般的な調理、
配下膳 
 ○配膳、後片付けのみ
○一般的な調理 
7.
 
買い物・薬の
受け取り 
 ○日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)
○薬の受け取り 
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訪問介護に携わるスタッフ

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  (1)お客様にご提供する訪問介護サービスの責任者です。
  
(2)訪問介護開始に当たっての説明、契約、訪問介護計画書の作成、ヘルパーとの連絡調整等訪問
    介護に関する相談援助を行います。
  (3)ヘルパーの交代等の際は、サービス提供責任者が同行してサービス内容を伝えますので、お客
    様が「ヘルパーが代わると、又1から教えなくてはならなくて困る・・・」と悩まれることはありません。

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  (1)実際にお宅を訪問し、訪問介護計画に沿ってサービスをご提供いたします。 

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 サービス提供責任者は介護計画をヘルパーに伝えます

訪問介護サービスの流れ

1.サービス提供依頼
・お客様、あるいはケアマネージャーから、居宅サービス計画に基づいて、訪問介護サービス提供の
依頼を受けます。
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2.事前訪問・契約・訪問介護計画作成
・サービス提供責任者がまずご訪問し、当社がご提供する訪問介護サービスの概略をご説明します。
・お客様がご納得されましたら、ご契約をお願いいたします。
・その上で、どのような訪問介護が必要か、お客様とご相談しながら訪問介護計画を作成いたします。
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3.訪問介護サービスの提供
・サービス提供責任者が担当ヘルパーを連れてご訪問します。始めて伺うヘルパーには必ず同行します。
・ヘルパーは、訪問介護計画に従ってサービスを提供いたします。
・サービス日時、内容等の変更は、サービス提供責任者にご相談下さい。
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4.サービスの評価
・ご提供している訪問介護が成果を上げているかを、サービス提供責任者が随時確認していきます。
(これをモニタリングといいます)
・必要に応じて、訪問介護計画を見直していきます。

※訪問介護サービスを受けるには、介護保険の認定を受ける必要があります。

 

訪問介護事業部へのお問合せ

訪問介護事業部   as003_23.gif  047-423-7633
月~土 9:00~18:00

サービス提供責任者がご相談に応じさせていただきます